面貸しネイリストの確定申告|経費にできるもの・帳簿のつけ方

面貸しで働くネイリストは、自分で確定申告をします。 サロンに雇われているわけではないため年末調整がなく、1年間の収入と経費を自分で計算して申告する立場になります。

難しく感じられがちですが、やることは3つだけです。売上を記録する、経費を記録する、それを決められた形にまとめて提出する。この記事では、その3つを面貸しの実態に合わせて解説します。

なお税務の取り扱いは個別の状況で変わります。判断に迷う場合は、管轄の税務署か税理士にご確認ください。

まず全体像を押さえる

確定申告で計算するのは、ざっくり言えば次の式です。

売上 - 経費 = 所得

この所得に対して税金がかかります。つまり経費を正しく記録できているかどうかが、そのまま納める額に影響します。

面貸しの場合、売上はお客様からいただいた施術料金です。サロンから受け取るものではありません。ここが業務委託との大きな違いで、業務委託ならサロンから報酬が支払われ、源泉徴収されている場合もあります。面貸しにはそれがありません。

働き方による違いは業務委託と面貸しの比較記事にまとめています。

売上の記録の仕方

お客様からいただいた金額を、日付ごとに記録します。現金でも、キャッシュレス決済でも、記録する義務は同じです。

記録しておく項目は次の通りです。

  • 施術した日
  • 金額
  • 支払い方法(現金、クレジット、電子マネーなど)
  • できれば施術内容とお客様の識別(フルネームでなくても構いません)

割引やキャンペーンをした場合は、実際に受け取った金額を記録します。 定価を書いて後から調整するより、受け取った額をそのまま残すほうが確実です。

キャッシュレス決済を使っている場合、入金は手数料が引かれた額になります。この場合、売上は手数料を引く前の金額、手数料は経費、という形で分けて記録するのが一般的です。

経費にできるもの

事業のために使った費用が経費になります。面貸しネイリストの場合、代表的なものは次の通りです。

そのまま経費になりやすいもの

  • 席の利用料 — 面貸しでサロンに支払った金額。事業のための費用そのものです
  • 材料費 — ジェル、パーツ、ファイル、消耗品など
  • 道具の購入費 — 筆、ライト、マシンなど。金額が大きいものは減価償却の対象になる場合があります
  • 講習費・検定費 — 技術習得や資格取得のための費用
  • 交通費 — サロンへの移動、材料の仕入れ、講習への参加など
  • 決済手数料 — キャッシュレス決済の利用にかかる手数料
  • 保険料 — 賠償責任保険など、事業に関わる保険

按分が必要になるもの

私生活と兼用しているものは、事業で使った割合だけを経費にします。これを家事按分と言います。

  • スマートフォンの通信費 — 予約のやり取りやSNS集客に使っている割合を見積もる
  • インターネット回線 — 同上
  • 自宅の家賃・光熱費 — 自宅で予約管理や材料の準備をしている場合、その使用割合に応じて

按分の割合は、説明できる根拠があることが大切です。たとえば通信費なら「予約対応とSNS運用で使う時間がおおよそ半分なので50%」というように、自分で説明できる考え方を決めて、毎月同じ基準で計算します。

割合の妥当性は個別の状況によって変わるため、迷う場合は税務署や税理士に相談してください。

判断が分かれやすいもの

  • 施術用の手指ケア用品 — 事業で使うものと私用が混ざりやすい部分です
  • 服やネイル用品 — 施術中に着る作業着として明確なものと、私服として着られるものでは扱いが変わります
  • 自分の爪の施術 — サンプルや宣材写真のためであれば事業性を説明できる場合がありますが、私的な部分との線引きが必要です

このあたりは「事業のために必要だったと説明できるか」が基準になります。迷ったら領収書を残しておき、申告の前に判断すれば十分です。

帳簿のつけ方

白色申告と青色申告の違い

記帳の負担と、受けられる扱いが変わります。

白色申告は、収入と経費を記録する簡易な帳簿で足ります。手間は少ないですが、青色申告で使える控除や赤字の繰越はありません。

青色申告は、事前に承認申請書を出しておく必要があります。記帳の要件は白色より厳しく、複式簿記による記帳を行うことで、より大きな控除を受けられる扱いがあります。簡易な記帳を選んだ場合は控除額が小さくなります。

承認申請書の提出期限や出し方は開業届の記事で解説しています。控除の金額や要件は制度改正で変わることがあるため、最新の内容は国税庁の案内でご確認ください。

記帳の頻度

月に1回、まとめてやる形が現実的です。 毎日つけるのは続きません。逆に年に1回だと、レシートと記憶が結びつかなくなります。

月末に30分、その月の売上と経費を入力する。これを12回繰り返せば、申告時期に慌てることはありません。

レシートと領収書

事業に関わる支出のレシートは、すべて保管します。封筒に月ごとに入れておくだけでも構いません。

保管期間は帳簿の種類や申告方法によって異なります。一般的には数年単位で保管が必要とされるため、申告が終わっても捨てずに残しておいてください。

サロンに支払った席の利用料についても、領収書や利用明細を受け取っておきます。振込であれば通帳の記録が証拠になりますが、明細があるほうが確実です。

会計ソフトを使うか

規模によります。

月の売上が数万円で、経費の項目も少ないうちは、Excelやスプレッドシートで十分です。日付、内容、金額、勘定科目の4列があれば形になります。

一方、青色申告で複式簿記による記帳を行う場合は、会計ソフトを使うほうが現実的です。freee、マネーフォワード、やよいの青色申告などが個人事業主向けに提供されています。銀行口座やクレジットカードと連携して自動で取り込む機能があるため、入力の手間が大きく減ります。

事業用の口座を1つ決めておくと、どちらの方法でも作業が楽になります。 生活費と混ざった口座から経費を拾い出すのは、想像以上に時間がかかります。屋号名義でなくても、既存の口座を1つ事業用と決めるだけで違います。

申告までの流れ

対象になるのは1月1日から12月31日までの1年分です。申告と納付の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までとされています。

準備するものは次の通りです。

  • 1年分の帳簿(売上と経費の記録)
  • 領収書・レシート
  • 各種控除の証明書(生命保険料、国民年金、国民健康保険など)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 振込先の口座情報

提出方法は、e-Tax、郵送、税務署窓口の3つです。e-Taxはマイナンバーカードと対応スマートフォンがあれば自宅で完結します。青色申告で最大の控除を受ける要件としてe-Taxでの提出が関わる場合があるため、青色を選ぶ人は最初からe-Taxに慣れておくと無駄がありません。

初年度は税務署の相談会場を使うのも有効です。申告期間中は混雑しますが、書き方を直接教えてもらえます。

つまずきやすいポイント

開業前に買ったものを忘れる。 開業の準備のために支出した費用は、開業費として扱える場合があります。事業を始める前に購入した道具や材料のレシートも取っておいてください。

現金売上の記録漏れ。 キャッシュレスは記録が残りますが、現金は自分で記録しないと消えます。その日のうちにメモする習慣をつけておきます。

副業の場合の住民税。 確定申告の際に住民税の徴収方法を選べます。勤務先に知られたくない場合の扱いは副業の記事で触れています。

赤字でも申告する。 経費が売上を上回った場合でも、青色申告なら赤字を繰り越せる扱いがあります。申告しなければその扱いは使えません。

よくある質問

面貸しの席料は経費になりますか?

事業のために支払っている費用のため、経費として扱うのが一般的です。領収書や利用明細を受け取り、振込の記録とあわせて残しておいてください。

いくら稼いだら確定申告が必要ですか?

必要になる基準は、本業か副業か、他に給与収入があるかなどの状況によって変わります。一律の金額で決まるものではないため、ご自身の状況にあてはめて税務署または税理士にご確認ください。なお申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。

会計ソフトは必ず必要ですか?

必須ではありません。売上と経費の項目が少ないうちは、Excelやスプレッドシートでも対応できます。青色申告で複式簿記による記帳を行う場合は、会計ソフトを使うほうが手間が少なくなります。

レシートはいつまで保管すればいいですか?

申告が終わっても捨てずに残してください。保管が必要な期間は帳簿の種類や申告方法によって異なり、一般的には数年単位とされています。詳しくは国税庁の案内をご確認ください。

自宅の家賃を経費にできますか?

自宅を事業に使っている割合に応じて、その部分を経費にできる場合があります。これを家事按分と言います。ただし割合の考え方は個別の状況によって変わるため、根拠を説明できる基準を決めたうえで、迷う場合は税務署や税理士にご相談ください。


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