面貸しで働き始めたら開業届は必要?出すタイミングと書き方

面貸しで働くネイリストは、税務上は個人事業主です。 サロンに雇われているのではなく、席を借りて自分の事業として施術をしている立場になります。

そのため、継続的に事業として収入を得るようになったら、税務署に開業届を提出するのが原則です。ただし「いつ出すべきか」「出さないとどうなるか」は誤解されていることが多い部分でもあります。

この記事では、開業届の要否と出し方、あわせて出すか迷う青色申告承認申請書の判断までをまとめます。

なお税務の取り扱いは個別の状況で変わります。判断に迷う場合は、管轄の税務署か税理士にご確認ください。

そもそも開業届とは

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。事業を始めたことを税務署に知らせるための書類で、A4一枚、記入項目も多くありません。手数料はかかりません。

面貸しで働く場合、サロンとの関係は雇用ではなく席の賃貸です。給与をもらう立場ではないため、年末調整も行われません。自分で収入と経費を計算し、確定申告をする形になります。その入口にあたるのが開業届です。

提出が必要になるのはどんなときか

継続的に、事業として収入を得る場合に提出します。逆に言えば、次のようなケースは判断が分かれます。

  • 友人の施術を数回しただけで、継続する予定がない
  • 年に1度か2度だけ、単発で席を借りている
  • 収入がごくわずかで、事業と呼べる規模になっていない

このあたりは事業性の判断になり、一律の基準があるわけではありません。迷う場合は税務署に問い合わせるのが確実です。

一方、次のような状態なら提出しておくほうが自然です。

  • 定期的に席を借りて、継続的にお客様を迎えている
  • SNSなどで集客し、事業として続けていく意思がある
  • 副業であっても、毎月一定の収入が発生している

副業として始める場合の考え方は副業の記事でも触れています。

提出のタイミング

原則として、事業を開始した日から1か月以内とされています。

ただし、この期限を過ぎたことに対する罰則は設けられていません。実際には、開業から数か月経ってから提出する人もいます。

重要なのは、青色申告を使いたい場合には別の期限があることです。こちらには実質的な締切があるため、開業届よりむしろこちらを意識しておく必要があります。次の章で説明します。

青色申告承認申請書を同時に出すか

開業届とセットで検討したいのが、青色申告承認申請書です。

青色申告を選ぶと、一定の要件を満たすことで所得から控除を受けられるほか、赤字を繰り越せる、家族への給与を経費にできるといった扱いが可能になります。届出をしない場合は白色申告となり、これらの扱いは使えません。

申請には期限があります。原則として、青色申告を適用したい年の3月15日まで、その年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内です。

つまり開業届を出すタイミングで一緒に提出しておくのが、手間の面でも期限の面でも合理的です。書類は別ですが、同じ窓口に同時に出せます。

青色申告を選んだ場合の記帳の実際は確定申告の記事で解説しています。

なお控除の金額や要件は制度改正で変わることがあります。最新の内容は国税庁の案内か税理士にご確認ください。

書き方で迷いやすい項目

屋号

空欄でも提出できます。個人名で活動するなら無理に決める必要はありません。

一方で屋号があると、屋号名義の口座を作れる、名刺やSNSで見せやすい、といった利点があります。ネイリストの場合、サロン名として使っている名前をそのまま屋号にするケースが多く見られます。

後から変更することもできるため、決まっていなければ空欄で出して問題ありません。

職業

「ネイリスト」または「美容業」と書くのが一般的です。厳密な指定はありません。

事業の概要

「ネイルサロンの席を借りたネイル施術業」のように、実態がわかる書き方であれば十分です。

開業日

自分で決めて記入します。初めてお客様を施術した日、最初に席を借りた日、事業として始めると決めた日など、説明できる日付であれば問題ありません。

ただし青色申告承認申請書の期限は開業日から計算されるため、そちらとの整合は意識しておきます。

納税地

自宅の住所を書くのが一般的です。面貸しの場合、サロンの住所は借りている場所であって自分の事業所ではないため、通常はサロンの住所を書きません。

提出方法

方法は3つあります。

  • 窓口に持参 — 管轄の税務署へ。その場で控えに受付印をもらえます
  • 郵送 — 控えと返信用封筒を同封すると、受付印を押した控えが返ってきます
  • e-Tax — オンラインで完結します。マイナンバーカードとカードリーダーまたは対応スマートフォンが必要です

控えは必ず手元に残しておきます。屋号名義の口座開設や、事業者向けサービスの申し込みで提示を求められることがあるためです。

出さなかった場合に起きること

開業届を出していなくても、収入があれば確定申告の義務は発生します。開業届と確定申告は別の手続きです。

出していないことによる直接の罰則はありませんが、次のような不利益が生じます。

  • 青色申告が使えない(申請書は開業届とセットで出すのが一般的なため、結果として白色申告になる)
  • 屋号名義の口座が作れない
  • 小規模企業共済など、事業主向けの制度を利用しにくい
  • 事業者向けの補助金や融資の申請で、事業実態の証明に手間がかかる

いずれも、後から提出すれば解消できるものがほとんどです。ただし青色申告の期限だけは遡れないため、そこが実質的な損失になります。

開業届を出した後にやること

確定申告の準備を始める。 収入と経費の記録を、その月から始めます。後からまとめてやると領収書の紐付けができなくなります。

事業用の口座を分ける。 生活費と事業のお金が混ざると、経費の計算が一気に面倒になります。屋号名義でなくても、既存の口座を1つ事業用に決めるだけで違います。

国民健康保険と国民年金を確認する。 会社を辞めて面貸しに移る場合、扶養や社会保険の扱いが変わります。市区町村の窓口で手続きの要否を確認してください。

保険を検討する。 施術に起因するトラブルに備えた賠償責任保険は、面貸しの利用条件になっていることもあります。詳しくは席利用同意書の記事を参照してください。

よくある質問

副業でも開業届は必要ですか?

継続的に事業として収入を得る場合は提出が原則です。ただし始めた直後に必ず出さなければならないわけではなく、稼働が安定してからでも間に合います。青色申告を使いたい場合は期限があるため、早めの検討をおすすめします。詳しくは税務署または税理士にご確認ください。

開業届を出すと会社に知られますか?

開業届の提出自体が勤務先に通知されることはありません。副業が知られる経路としては住民税の額が挙げられることが多く、こちらは確定申告のときに徴収方法を選ぶことで対応できる場合があります。自治体によって運用が異なるため、お住まいの市区町村にご確認ください。

開業届に費用はかかりますか?

かかりません。書類の提出に手数料は不要です。用紙は税務署の窓口で受け取るか、国税庁のサイトから入手できます。

屋号は必ず決めないといけませんか?

いいえ。空欄のまま提出できます。後から決めることも、変更することも可能です。屋号名義の口座を作りたい場合や、サロン名として使いたい名前が決まっている場合に記入すれば十分です。

開業日はいつにすればいいですか?

自分で決めて記入します。初めてお客様を施術した日や、最初に席を借りた日など、説明のつく日付であれば問題ありません。ただし青色申告承認申請書の提出期限は開業日から計算されるため、その点だけ意識して決めてください。


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